著作権を侵害しないために。トラブルを未然に防ぐために知っておくべきことをわかりやすく解説


SNSで使うアイコンが欲しいな〜!! ココナラでお願いしようかな〜!!

SNSが普及して、個人で活動しているクリエイターさんやココナラのようなサービスで直接依頼できるようになって便利だよね!!
便利になった反面、トラブルも発生しています。
トラブルの原因は、お互いの認識違いからおきているように感じます。
今回は、知っているだけでトラブルを回避できる著作権について記事にしています。
著作権の話は、個人だけでなく企業でクリエイターに依頼する場合も一緒です。
著作権についてしっかり知って、契約書の内容確認にも役立ててください。
- 著作権について知りたい人
- 著作権について知りたいけど難しくて文献を読む気になれない人
- クリエイターに依頼をしようと思っている人
著作権侵害でのトラブルは認識の違いで起きる
お店で物を買う時、店に並べられている値札がついた商品に対して代金を払います。
商品の代金を支払えばそこで取り引きは終わりです。
しかし、イラストや図解・文章・写真といったクリエイティブなものは、商品を買うという感覚とはちょっと違うんです。
オリジナルのSNS用アイコンのイラストを依頼した場合を例にあげてみます。
この時依頼者は、お金を払って自分のアイコンを『商品』として買っていると思います。
しかし、制作者はアイコンを作るという『サービス』を提供しています。
依頼者と制作者とで何に対してお金のやり取りをしたか認識のズレがありますね。

商品だろうがサービスだろうが、お金を払ったんだからどっちでも良いんじゃないの?
と思われる方もいるかと思います。
しかしその考えがトラブルの元になります。
ここで考えて欲しいのは、「依頼して作ったアイコンは誰のものなのか」という事です。
実は、制作者の物なんです。
正しくは著作権を持っている人の物になります。
制作者が放棄しない限り、著作権は制作者の物なんです。
出来上がったアイコンは、あくまで制作者の作品になる事を頭の片隅に置いておいてもらえると、トラブルを未然に防げます。
その事をふまえて著作権についてもう少し詳しく説明していこうと思います。
著作権を理解してトラブルの起きない取り引きをする
消費者を守るために特定商取引法があるように、制作者を守るために著作権があります。
著作者は、著作者人格権を持ち、同時に、財産権である著作権を持つ。日本の著作権法は、著作物によって生じる著作者の財産権の範囲を定めている。(著作権法第17条第1項)。従って本項も、これに従う。
著作権は財産権の一種であるが、著作者に認められる権利(著作者の権利)としては、その他に著作者の人格的利益を保護するものとして、人格権の一種である著作者人格権がある。
引用元:wikipediaより
著作権とは、作った物は作った人の財産で何かに使いたい場合は必ず許可が必要です!!という権利です。
これを無視して人の財産を勝手に使った場合は、著作権の侵害になり訴えられてしまいます。

つまり、お金を払って依頼したからと言って、許可を出していない範囲外で勝手に使ってはいけないという事!!
使いたい用途が増えたら許可を取る
先ほどのアイコンの例でみてみましょう。
SNSのアイコンとして使う権利を売ったので、他に使う事を許していません。
アイコン以外で使いたい場合、制作者の許可が必要になります。
例えば、依頼した段階では出てきていないWEBのバナーや名刺など。
この時、許可だけでOKの場合もあれば、使用料が必要な場合もあります。もちろん断られる場合もあります。こればっかりはクリエイターの方針です。

制作者の判断に委ねられるので、依頼場所以外で使う場合は確認を取ることがとにかく大切!!
著作権を譲り受けても著作者人格権は制作者にある
制作者が著作権を放棄し、依頼者に著作権が譲渡された場合にもトラブルの危険性があるので、具体例と一緒に説明していきます。
制作者が著作権を譲渡しても、著作者人格権は制作者にあります。
著作者人格権とは、制作者の考えやこだわりを守る権利のことです。
具体的に4つ。
4つの著作者人格権
権利 | 詳細 |
---|---|
公表権 | 作品を公表したくない時に要求できる権利。 |
氏名表示権 | 公表する時に、自分の名前を一緒に表示してもらう権利。 |
同一性保持権 | 第三者に勝手に修正を加えさせない権利。 |
名誉声望を害する方法での利用を 禁止する権利 | アダルトサイトなどの公的秩序に反するサイトでの使用を禁止する権利。 |
例えば、依頼者が別の第三者に対して無断でアイコンの修正を依頼します。コレは同一性保持権に違反するのでやってはいけない事なんです。
他にも、依頼者がアダルトサイトや公的秩序に反するサイトで使用するのも『名誉声望を害する方法での利用を禁止する権利』に違反するのでやってはいけない事です。
著作権を買い取って使える用途は
著作権の買い取り用途
- 二次使用(WEBや出版物など名誉声望を害する方法での利用を禁止する権利に違反しないところで自由に使える)
- 商用利用(同一性保持権に違反しないようデータをいじらずに行うグッズの制作など)
くらいになるかと思います。
著作権を買い取り、更に著作者人格権を行使しない契約書を結んで、初めて依頼者が自由に使えるようになります。

クリエイター側は、自分の生み出した作品を守るために、著作者人格権に関してどんな風に契約書に記載されているか、必ずチェックしましょう!!
著作権を知る事は制作者も依頼者も守る事に繋がる
これまでの話で、二次使用・商用利用・加工……何をするにも追加料金がかかったり、許可を取らなきゃいけない事に疑問を持つ人もいるかもしれません。
しかし、それらは全て制作者の生み出した作品が、制作者の考えと違う方向に行ってしまうのを防ぐためにあります。
作った後、その制作物が自分の考えと違う方向に行ってしまわないよう管理するために著作権はあります。
もし無断で二次使用や、商用利用したとします。
思いもよらないところで悪用され、風評被害が出たとします。
作品は制作者の分身なので、その分身が風評被害にあえば、制作者の信用に関わり稼ぎ口を奪う事になりかねません。
このような被害がでた場合、無断で使用していれば依頼者の責任になります。
ですが制作者にしっかりと連絡をして了承を得ていれば、責任は双方になります。
著作権は制作者を守る権利ですが、同時に知っている事で依頼者を守るものでもあります。
さいごに
著作権というものは本当に厄介で、作り手の考え方次第で変化してしまいます。
頑なに自分の権利を主張しすぎることで、仕事として成り立たなくなることもあるでしょう。
アーティストとして販売している場合以外、仕事として自分の作品に価値を与えてくれるのは依頼者であることも間違いありません。
お互いに気持ちい取引をするためにも、依頼者も制作者のどちらも著作権を正しく知って、しっかりとコミュニケーションをとって契約をしましょう。
依頼者・制作者がそれぞれ注意すべき事
依頼者
- 制作者への配慮を忘れない。
- 依頼内容以外に使いたい用途が出てきたら制作者に問い合わせる。
制作者
- 著作権の知識があたりまえと思わず自分でもわかりやすく説明する。
- 依頼者は敵ではないので権利ばかり主張せずお互いが良いと思える契約を模索する。
- 個人間の取引はリスクが上がることを肝に銘じる。
そして著作権というものは日常生活で頻繁に触れるものではありません。
ということは、知らない人の方が多いということです。
制作者側は

知っててあたりまえだよな〜
という考えは捨ててください。
『あたりまえ』という認識が一番怖いです。
それは、あくまでも自分のあたりまえ。
依頼者にとっては『あたりまえ』ではないので、わかりやすく伝えてください。
伝えない自分が、トラブルの元を作ってしまっている自覚が必要です。

依頼者にコチラの記事を一読してもらうように、URLの共有をしても良いですか?
というお問い合わせをいただきました。
是非ともご利用ください。
記事にした意味があり、嬉しく思います。
Twitterでいただいた感想
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